行政書士法人アベニール新橋オフィスのSです。
弊社の専門分野の1つに「外国人の在留資格申請」があります。
日本に住む外国人の方やその勤務先、日本人配偶者から入国管理局へ申請する書類の作成のご依頼を受けております。
身近なケースと「在留資格」との関係をご説明し、日本で生活する外国人の方たちの生活事情をこのブログで知って頂ければと思います。
今回のブログのタイトルは「コンビニで働く外国人が多いのはナゼ?」です。
ここ数年、コンビニエンスストアそれも特に夜間は外国人スタッフの方が接客される事が多くなったと思いませんか?。
ではコンビニのアルバイトの外国人は何の在留資格で日本にいるのでしょうか?
コンビニでのアルバイトは日本のいわゆる就労ビザの対象ではありません。
彼らの多くは在留資格「留学」で生活する外国人留学生です。
(在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者」の場合などはアルバイトが可能ですが)
在留資格「留学」は文字通り日本の学校(日本語学校、専門学校、大学など)に所属し勉強する人向けの在留資格です。
本来、「留学」の方はアルバイトを含む日本での就労は認められていませんが、特別な許可
(資格外活動許可といいます)を得る事で働く事ができます。
この資格外活動許可というは制限があり、認められるのは「週28時間以内の就労」です。
外国人留学生は昼間、学校に通っており、また週28時間以内の時間制限という制約もあるため時給の高い深夜帯にアルバイトをして日本での生活費や学費に充当しているケースが多くあります。
留学生が増加するとともに日本人労働者が不足する業種でアルバイトとしての採用が増えたというのが「コンビニで働く外国人が多いのはナゼ?」の理由と考えられます。