「在留資格 特定技能について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格 特定技能について」です。

在留資格「特定技能」は2019年4月の入管法(出入国管理および難民認定法)の改正により創設された新しい在留資格です。

日本人労働者の確保が難しく、また従前の在留資格だけでは外国人を雇用する事が難しかった業種に対して外国人雇用の門戸を広げた在留資格です。

この在留資格に関して重要なポイントは2点あります。

  1. 対象業種が14業種(特定技能1号は14業種、2号は2業種)

在留資格「特定技能」の対象となる業種は

「介護」「ビルクリーニング」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」

「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船船舶用工業」

「自動車整備」「航空」「宿泊」

以上の14業種が「特定技能」での就労の対象となる業種です。次に「特定技能」での外国人雇用を検討する際、どんな条件を満たす必要があるのかについてご説明します。

2.技能実習修了ルートと試験合格ルート

外国人が在留資格「特定技能」で就労を希望する場合は各業種に対する技能を十分に保持しているのか「技能水準」の審査を受けます。

この技能水準の確認方法としては

技能実習生として技能実習2号を良好に終了している

各業界が設ける技能試験+日本語試験に合格している

のどちらかを満たしている必要があります。

今後、日本で留学している外国人の方たちは在学中に「技能試験+日本語試験」に合格しておくと将来、日本で就職する際に選択肢が増える事になります。

以上、1と2で簡単な概要をご説明しましたが、現状どの程度、日本に「特定技能」外国人の方がいらっしゃるのか最後にお話します。

在留資格「特定技能」について政府は「5年間で34万人」を目標としていました。

しかしながら新型コロナウイルス感染症の影響などもあるのだと思いますが、

令和3年3月時点で「約2万2000人」と目標にはほど遠いのが現状です。 そのため今後、在留人数の増加する「在留資格」だと思われます。

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