「留学生と家族滞在」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「留学生と家族滞在」です。

私は入国管理局申請取次行政書士として普段、在日外国人から各種申請についてご相談・ご依頼を受けております。その中でも特に「留学生」からのご相談が多く、「卒業後の進路の相談」と「本国にいる配偶者を日本に呼び一緒に生活したい」という2点についてよくご依頼を受けています。

外国人留学生は既に結婚をしており、本国に配偶者を残した状態で来日している事が多く、日本での生活に慣れたタイミングで配偶者を日本に呼ぶ事を検討される事が多々あります。

そういった場合、「家族滞在」という在留資格での来日を検討する事になります。

本国から日本に呼び寄せる手続き(認定申請)をする際は呼び寄せる側の留学生の日本での生活状況(留学生としてちゃんと学校に出席しているか)や各種法令を遵守しているか(許可されている範囲を逸脱したアルバイトをしていないか?や納税義務など)を確認させます。

その他、留学生が「家族滞在」で配偶者を呼ぶ際、最もネックとなるのは「経費支弁能力」です。

配偶者と新たに日本で生活するという事は自身を含めた2名分の生活費がかかるようになるという事ですので、その生活費などを支払う事ができるのか?という点を厳しく審査させます。留学生は週28時間以内の就労(資格外活動許可)しか認められないため、本国にいるスポンサーからどれだけ金銭的援助を受けているのか「国際送金票」を提出して疎明する必要があります。

しかしながら「留学」の在留資格の方が充分に本国からの金銭的援助を受けられていると審査で認めてもらう事は難しく「不交付」の結果を受ける事が多くあります。

過去に「留学」の在留資格で「家族滞在」の申請を依頼され「不交付」となった方から

学校を卒業し日本で正社員として就労し始めたとのご連絡を頂き、改めて「家族滞在」の申請をした所「交付」となった事もあります。 「留学」の在留資格で配偶者を呼び寄せる事が出来ず困っている方は、日本の就労系の在留資格を得た後に再チャレンジするのも一つの手ではないか?と思います。

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