行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「国際結婚と在留資格:日本人の配偶者等について」です。
外国人との結婚をお考えの方向けに「日本人の配偶者等」について本日はお話します。
「日本人の配偶者等」は日本人と法律上婚姻関係のある外国籍の方が対象となる在留資格です。弊社にご依頼にいらっしゃるケースとしては
- 既に日本に留学や就労で在留している外国人と結婚する予定の方
- 海外に配偶者・婚約者がおり、日本で一緒に生活を始めたい
の2パターンがございます。
既に日本に別の在留資格(留学や就労系の資格)でいらっしゃる方が「日本人の配偶者等」に在留資格の変更を希望される理由としては「日本人の配偶者等」が就労できる仕事に制限がない点があります。就労系の在留資格については従事する仕事の内容を厳格に審査され、またそもそも従事する事ができる業種に制限があります。
しかしながら「日本人の配偶者等」については「日本人と婚姻関係にある事」という身分に対する在留資格のため、就労できる仕事に制限がなく婚姻関係が正常に続いている限り在留資格を更新し日本で生活を続ける事ができます。
「外国人との偽装結婚」のニュースが時々流れる事がありますが、偽装結婚が起こる要因としてはこの「就労制限のない点」が大きな理由を占めていると思います。
近年では日本での就労を目的とした「偽装結婚」の人に「日本人の配偶者等」の在留資格を認める事がないよう、
交際の実態についても審査時に丁寧に説明する事が求められます。
具体的には「夫婦間のコミュニケーション手段は何語を使用するのか」や「交際から結婚に至るまでの経緯を説明する文章」「交際から結婚に至るまでの二人のメールやSNSでのやり取りの記録」「デートの写真・結婚式の写真など」です。
法律上婚姻関係にある事はもちろん、交際の真正性も確認されます。
そのため外国人の方と婚姻しただけでは「日本人の配偶者等」の在留資格が認められる訳ではなく、
交際の真正性について審査に耐えうる書面や提出資料を提出する必要があります。
弊社は外国人との結婚による申請手続きのご依頼もお受けしておりますが、その際は
丁寧にヒアリングをさせて頂き、ご依頼者ごとの状況によりベストな申請内容・提出資料が何かを検討し、準備を進めさせて頂いています!