「在留資格認定証明書の有効期限について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書の有効期限について」です。

本日、東京出入国在留管理局に更新申請中だった案件の結果を受け取りに参りました。

入国管理局は現在、新型コロナウイルス感染症の対策のため、入場するための整理券のような物を入口で配っており、入場するだけでも30分ほどかかりました。(更新申請の結果はOKでした!)

弊社では外国人本人や勤務先より「更新申請」「変更申請」「認定申請」など入国管理局の手続きの代理申請を受けております。

更新申請や変更申請については既に日本にいる方の手続きなので新型コロナウイルス感染症の流行による影響を手続き上はあまり受けていませんが、認定申請については新規入国のため様々な影響を受けております。

「認定申請」とは、日本以外の国にいる外国人が新規で日本に入国する際にその在留資格(例えば日本人の配偶者等や留学)ごとに審査を受け、「在留資格認定証明書」の交付を受ける手続の事です。

現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、日本への新規入国の条件が厳しい状況にあります。

「在留資格認定証明書」は入国する前に入国する目的に現状が合致しているのか入管が審査し、その条件に合致している場合に発行される物です。こういった役所の証明書関係は通常、発行日から「3か月以内」が有効とされ、認定証明書についても3か月以内に入国の手続きを完了しないと失効となり、再度取り直しの申請をする必要があります。

しかしながら現在は、この有効期限について通常時とは違う運用となっています。

・認定証明書の作成日が2020年1月1日~2021年7月31日まで

⇒2022年1月31日まで有効

・認定証明書の作成日が2021年8月1日~2022年1月31日まで

⇒作成日から「6ヵ月」有効

(令和3年7月5日 出入国在留管理庁発行 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて より)

新型コロナウイルス感染症の流行が始まった昨年から幾度となく入管関係の手続きの運用については変更がなされており、オリンピック終了後の国内や世界の状況により再度ルールの変更がなされる可能性が高いため、常に最新の情報にアクセスし、情報をアップデートしておく必要があると感じています。

新型コロナウイルス感染症の流行がある程度治まり、また世界中から日本へ来られる状況になる事を切に願っています!

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