行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「インターンシップについて」です。
日本の大学生が就職活動をする前に経験として企業で働く事を「インターンシップ」と言いますが、海外の学生が将来、日本での就職を希望している際に学業の一環として日本企業で働く場合も「インターンシップ」となります。
外国人が日本に入国する際は在留資格申請が必要になりますが、「インターンシップ」という名前の在留資格はありません!
日本にインターンシップ生として来日する場合は「報酬の有無」と「期間」により申請する在留資格が3種類に分かれます。(申請する前に確認をしておかないと取り下げて出し直しになるので注意が必要です!)
- 報酬がある場合⇒在留資格「特定活動」
- 報酬がなく滞在期間が90日以上の場合⇒「文化活動」
- 報酬なく滞在期間が90日以内の場合⇒「短期滞在」(観光する際の手続きとほぼ同じ)
具体的に「報酬」というが、いくらからなのかは申請の前に各入国管理局で事前確認をする必要がありますが
考え方としては「同じ仕事内容・労働時間で日本人を雇用した場合に支払う金額」をインターン予定者に支払う場合は「報酬有り」の扱いになります。
また報酬がない場合については日本での生活に支障が出ないように本国の出資者(親族)や
受け入れ先企業が滞在費用をどの程度支出するのか「インターンシップ受入の支出計画書」として提出する必要があります。
それ以外に日本での就業体験が本国の大学にて単位認定される事などを証明する必要があります。手続きとしては少し複雑な部分もありますが、今後の日本の労働者の減少を考えると海外からの人材の受け入れは自然な流れかと思います。
これまで一度も外国人を正社員雇用した事がないが、今後雇用していく予定の企業などは
いきなり正社員雇用をする前に「インターンシップ」で外国人を短期間受け入れ、
「外国人と共に働く事に慣れる」という目的で「外国人インターンシップ生」を受け入れるというのも一つの方法かと思います!