「通販でお酒を売りたい!」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「通販でお酒を売りたい!」です。

企業が事業を始める際、その内容により役所から「~許可」や「~免許」を受ける必要がありますが、役所の手続きは複雑・煩雑な事もまだまだ多いのが実情です。

そういった際に企業より報酬を頂き代わりに申請書類の作成・役所とのやり取りを行うのが行政書士の仕事です。

新橋オフィスでは入国管理局を窓口とした「在留資格申請」を専門としておりますが、

それ以外にも「建設業許可」や「宅建業免許」なども業務として日々お受けしています。

今回はその中でも「通信販売で酒類を販売したい場合」に必要な「免許」」について少しお話をします。

通信販売でお酒を販売する時は「通信販売酒類小売業免許」という免許を取得し、営業を始める必要があります。

その中でも酒類販売をインターネット上で行う場合は、「未成年が酒類を購入できないような仕組みのサイトになっているのか?」というのが大きなポイントとなります。

免許を受ける前にサイトをある程度構築し、税務署の酒類担当者に仕様を説明できるようにしなければいけません。(申請書類自体よりもこのサイトの仕様について役所より細かい修正の指摘を受けた経験が多々あります。)

ご自身で申請し、免許を取る方も当然いらっしゃいますが、

申請前の事前確認で担当者よりサイトについて細かな指摘を受け

サイト作成業者にフィードバック⇒サイト修正⇒役所に再提出

という事となり、いつまで経っても免許が取れず、時間ばかり過ぎていくというパターンに陥りがちです。

酒販免許を専門としている行政書士は、サイトの仕様についてどうすれば役所がOKを出すのか知識・ノウハウがあり、また酒類販売のサイト作成に対応できる業者が周りに多くいます。

今回は「通販でお酒を売りたい!」というタイトルで通販酒類免許について申請書記入自体よりも「サイトの仕様」がネックになる点をお話しました。

次回以降も「~許可」「~免許」の実際のトコロをブログでお話できればと思います。

行政書士の杉本でした!

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