「新型コロナウイルスと外国人の入国制限」

NO IMAGE

行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「新型コロナウイルスと外国人の入国制限」です。

現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の長期化により各国の出入国が平時に比

べて難しい状況にあります。

日本においても全ての入国者に対して「出国前72時間以内の新型コロナウイルス

検査証明」「入国時検疫での抗原検査」「14日間の待機期間」を求めています。

また「上陸拒否国」は令和3年8月11日現在で「159か国」が指定されており

特段の事情」がない限りは上陸を拒否する事になっています。

この「特段の事情」についてネット等で真偽の怪しい情報も出回っていますので

今回は令和3年8月11日現在での正確な情報をお伝え出来ればと思います!

  • 入国目的に公益性が認められる者(オリンピック・パラリンピックの出場者・大会関係者 ワクチン開発の技術者などです)
  • 日本人・永住者の配偶者か子の新規入国
  • 「外交」「公用」の在留資格での入国
  • 再入国またはみなし再入国での再入国者(上陸申請前14日以内にインド・パキスタン・ネパール・モルディブ・バングラデシュ・スリランカ・アフガニスタンのいずれかの国に滞在している場合は上陸拒否になります)
  • その他人道上の配慮の必要性がある場合(病気などでその治療を行えるのが日本の医者や施設しかない場合などです)

以上が「特段の事情」です!

さらに上陸拒否対象外の国からの入国についても査証(ビザ)の発給が制限されており、「特段の事情」にあたる場合のみ査証(ビザ)の発給がなされています。

オリンピック・パラリンピックでの入国や入国後の待機期間の実効性など、様々な意見が

あるかとは思いますが、規則上はなかなか厳しい入国規制を敷いていると思います。

新型コロナウイルス感染症が終息し、平和に入国ができる世界に戻る事を願っています!

弊社は在留資格申請を専門とする事務所ですので、日本に入国する際の「在留資格認定申請」でお困りの際はご連絡頂けたら幸いです。

以上、行政書士の杉本でした!

お知らせカテゴリの最新記事