行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人を正社員として中途採用したい場合の注意点」です。
時々「日本の会社で正社員として働いていますが転職をしたいと考えています。
転職すると私のワーキングビザどうなりますか?」と外国人から電話を頂く事があります。
結論から言えば「転職は自由ですが、注意しないといけないポイントが数点ある」となります。今回はこの注意しないといけないポイントについてお話します。
外国人が日本で正社員として働く場合
「就く仕事が就労ビザの対象になる業務内容か?」
「外国人の学歴(専攻)と従事する業務の関連性」
「勤務先の経営状況」「新たに雇い入れるだけの業務量があるのか?」などを審査され、在留資格が認められます。
就労系の在留資格というのは申請した時点の「勤務先と業務内容」に対しての許可なので
転職した場合については「就労資格証明書交付申請」を行う事を薦めています。
この「就労資格証明書」というのは「勤務先」や「業務内容」が変わった場合に
新しい勤務先やそこでの業務内容が許可されている在留資格に該当する活動なのかを証明する書類です。
「就労資格証明書交付申請」は義務ではありませんが、申請をしないまま在留カードの期限が近づき更新申請をすると「実は転職しており、以前と全然違う勤務先・業務をしていた」という事を更新時に入管に伝える事となり、更新が不許可になったり
場合により「不法就労助長罪」に雇用先が該当し、処罰される可能性があります。
そのため転職し、在留期限まで期間がまだある場合は「就労資格証明書」の交付申請をされる事を薦めています。
また外国人本人には「可能であれば転職前と同じ業務内容での再就職」を薦めています。
不可能というわけではありませんが、「外国人の学歴(専攻)と従事する業務の関連性」
(例えば工学部でプログラミングを学習し、プログラマーとして就職)が就労系の在留資格の要件なため
これまでと違う職種の場合、もう一度「専攻と業務の関連性」を説明し直さなければいけないため、更新が認められない可能性が出てくるためです。
以上、外国人正社員を中途採用したい場合の注意点について本日はご説明致しました。
中途採用を受け入れる場合は「更新申請」で許可される可能性の有無や「不法就労」に該当しないかをよく検討する必要がございます。
お困りの場合はぜひ、弊社に気軽にご相談ください。行政書士の杉本でした~!