「日本で外国人から生まれた子供の在留資格は?」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本で外国人から生まれた子供の在留資格は?」です。

日本に在留している外国人から「妊娠し出産を予定しているが、子供のビザはどうしたら良い?」というご相談を頂く事がたまにございます。

今回は外国人が日本で子供を出産した場合にどのような手続きが必要なのか?についてお話を致します。

結論としては外国人同士の夫婦から生まれた場合と日本人と外国人との間に生まれた場合でその後の手続き・取り扱いに違いがあります。

・外国人同士の夫婦から生まれた場合

 出生後「30日以内」に「在留資格(家族滞在など)の取得申請」をする

 (出生後60日以内に日本から帰国する場合は不要です)

 出生後「14日以内」に市区町村で「出生届」を提出する

という2つの手続きが必要になります。出生後30日以内と期限が短いですので、出産する前に準備できる事は準備しておく事を薦めています。

・両親のうちどちらかが「日本国籍」の場合

 日本では両親のうち一方が「日本国籍」を持っている場合、その子は日本国籍を取得する事になります。この場合はその子は日本人ですので、「在留資格の取得申請」をそもそもする必要がありません。(外国籍の父母の出身国により血統主義を採用する国の場合はその子は二重国籍となります。その場合は22歳までにどちらかの国籍を選択する事になります)

上記のように日本で生活する外国人同士の夫婦から生まれた子の場合は速やかに在留資格の取得申請をしなければならず、期限までに申請をしないと出生後すぐに両親の母国に帰国し、改めて在留資格認定申請を経て、入国し直す必要が出てきますので、早めに準備する必要があります。

子供が生まれる予定の外国人の方で、手続きに不安のある方はぜひご連絡ください!

行政書士の杉本でした!

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