「外国人が介護職として働くには」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「外国人が介護職として働くには」です。

先日、知り合いの経営者から「外国人が介護施設で働くにはどうしたら良い?」と質問を受け、返事をしましたが中々分かりにくいと話していて感じましたので、改めて文章化したいと思います。

現在、日本で介護職として働く場合、在留資格としては「4つ」の方法が考えられます。

介護ビザ

在留資格「介護」で就労するためには「介護福祉士」の国家資格を取得する必要があります。介護福祉士の資格を取得したい場合は

2年以上介護福祉養成施設で勉強⇒国家資格を取得の流れになるため、「留学」

の在留資格で日本に来日し、試験合格後「留学」⇒「介護」に変更申請する形となります。

EPA(特定活動)

日本と協定を結んでいる「インドネシア・フィリピン・ベトナム」の3か国について

介護福祉士に合格するまでの4年間と資格の取得後3年間の在留を認める在留資格です。資格を取得できない場合は帰国する事になります。

技能実習(介護)

日本で介護の業務を技能実習生として学習し、母国への技術の移転を目的とする在留資格です。(最長で5年の在留となります)

特定技能(介護)

2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は人手不足が著しい14業種での外国人の雇用の門戸を開きましたが、その14業種のうちの1つに(介護)も選ばれています。

「介護技能評価試験」+「介護日本語評価試験」+日本語能力検定4級以上の合格

が最低限の条件です。

以上の①~④が外国人が日本で「介護職」として働きたい場合に考えられる在留資格です。

現在、既に日本の労働人口は減少しており、介護職については慢性的な人手不足となっているため、今後「介護職」として日本で働く外国人は増加していくのではないかと思います。

行政書士の杉本でした!

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