「在留資格:企業内転勤について」

NO IMAGE

行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格:企業内転勤について」です。

新型コロナウイルス流行前は日本のみならず海外にも拠点を置き、世界に向けて事業を拡大しているorその予定の企業も多くありました。

コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により一時的に各国の出入国に規制が引かれていますが、コロナウイルス感染症の流行がある程度治まれば、今後も海外拠点を置く日本企業がまた増加するのではないかと思います。

その際に日本―海外拠点間で人の行き来をする時の在留資格「企業内転勤」について今回はお話をしたいと思います。

在留資格「企業内転勤」で日本に来日し、生活をするためには

  • 転勤直前の海外側企業にて1年以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していた事が条件となります。

「技術・人文知識・国際業務」は日本で外国人が正社員として生活する際に申請する一般的な在留資格で、「エンジニアや貿易関係業務、会計業務や通訳翻訳業務」などの業務内容が対象です。

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いとして

「海外拠点」と「日本の営業所」のどちらと雇用契約を結んでいるのか

が大きなポイントとなります

企業内転勤なので、日本側と海外拠点との間で「親会社・子会社、資本関係のある関連会社」である事が条件ですが、

あくまで海外拠点側の会社と「雇用契約」を結んでいる人を日本に転勤されるのが在留資格「企業内転勤」です。

一方で日本側の企業と新たに雇用契約を結んで来日する場合は転勤ではなく、社員の呼び寄せなので「技術・人文知識・国際業務」での来日となるという違いです。

今後も日本と海外拠点との橋渡しをする人材が必要になっていくと思いますので、

在留資格「企業内転勤」を利用した来日も増えていくのではないと考えています!

お知らせカテゴリの最新記事