「宅配でお酒を売りたい場合の注意点」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「宅配でお酒を売りたい場合の注意点」です。

昨年からの新型コロナウイルス感染症の全国的な流行とそれに伴う飲食店への時短営業要請・酒類販売停止の要請により飲食店の皆さまは大変苦しい状況におられると思います。

この社会情勢により店舗での飲食から、テイクアウトやウーバーイーツなどの宅配を利用した自宅での食習慣ができつつあると感じますが、お酒を宅配で売る場合について今回はお話をしたいと思います。

まず酒類を宅配で販売する際は「一般酒類小売業免許」を取得する必要があります。

飲食店によっては既に店頭でお酒を販売するためにこの「一般酒類小売業免許」を取得済みの事業様もいるかと思いますが、ウーバーイーツなど小分けで酒類を販売する際に気を付けなければいけないポイントがあります。それは「詰め替え」です。

「詰め替え」とは仕入れた酒類を、あらかじめ別の容器に小分けして販売する行為をいいます。この「詰め替え」を行う場合には

①「詰め替え届け出書」を2日前までに役所で提出

②容器ごとに「販売者住所・名称・所在地・容量・酒の種類・未成年者の飲酒を禁止する旨」をラベルなどで表示。

以上の①②をしなければいけない事になっています。

宅配で、酒類をボトルや缶のまま販売せず、自社の用意した容器で小分けして販売する事もあるかと思いますが、上記の①②をしないで販売を行うと酒税法違反となりますので、注意が必要です!

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