行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「酒販免許を取得する際の条件:(経験)について」です。
お酒を店頭で販売する場合と通信販売で売る場合でそれぞれ「一般酒類小売業免許」
「通信販売酒類小売業」を取得する必要があります。
取得するにあたり財産的な要件や場所の要件がありますが、案外見落としがちな「人的要件(経験)」について今回はお話致します。
酒販免許を取得する際、法人が新規で申請する場合、法人の役員のうち1名は酒類の販売の経験がなければなりません。具体的には
「免許を受けている酒類製造業or販売業の業務に3年以上従事していたかor調味食品の販売業を3年以上経営していた者」
という条件があります。
この条件だと全く異業種からの転身が認められない事になりますが、もう一つの方法として「経営者としても経験+酒類販売管理研修」という物があります。
酒類販売管理研修は約4時間の講義を受ける研修です。酒販免許の申請前に受講される事をお勧めしています!
弊社ではオンラインでの無料相談をお受けしており、申請書の作成や役所とのやり取り
免許取得後のウーバーイーツの登録など、酒類の免許について一括して対応しております!お酒をこれから販売していきたい方はぜひご相談ください!
行政書士の杉本でした。
