行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「帰化申請について」です。
帰化申請とは国籍を日本に変える手続きの事を指します。たまに「永住権」と何が違う
の?と聞かれる事もありますが、永住権は在留資格「永住者」を取得し、
国籍はそのまま、日本で生活する手続きです。(申請窓口は入国管理局)
それに対して帰化は国籍を外国籍⇒日本国籍に変える手続きで、入国管理局ではなく、
法務局が申請窓口となる点が違います。
外国籍から日本国籍へ国籍を変更する際の条件は以下の通りです。
・5年以上、引き続き日本で生活している事(日本人と結婚している場合は結婚して3年以上経過+日本に1年以上住んでいればOK)
・20歳以上
・素行が善良(過去の犯罪歴の有無)
・生計を営む事ができること(日本で生活をするだけの収入・財産があるか)
・元の国籍を失うことができること
・日本を破壊するような思想を持っていないこと
・日本語の読み書きができること
以上が条件となります。日本は二重国籍を認めていないので、元の国籍を失う事という条件があります。
また素行善良条件・生計条件では
過去の犯罪歴の有無や日本で生活を続けるだけの収入や財産の有無をそれぞれ確認されま
す。
各種申請書や証明書を法務局に提出し、その後、法務局で「面接」も行われます。
面接では「何故、帰化したいのか」その動機と日本語の理解力についての確認が行われ
申請書+面談で上記の条件について全て確認が行われます。
国籍の変更については書類の申請から結果が出るまでに「約1年」ほどかかります。
仮に不許可の場合は、その不許可理由をクリアして、再申請となります。
申請書類も多く、また素行善良条件・生計能力については申請される方により、それぞれ
状況も違うため、帰化申請については十分な実績のある専門家にご依頼される事を
おススメします。
以上、行政書士の杉本でした!