「法人設立(株式会社の場合)について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「法人設立(株式会社の場合)について」です。

これから起業される方や既に起業されている方は個人事業主としてまずは

事業を開始されると思いますが、いずれ法人化し、会社として事業を展開していかれるかと思います。そこで今回は法人設立、その中でも特に「株式会社の場合」について費用や注意点、手続きの流れについてお話を致します。

株式会社の設立のおおまかな流れは

「定款作成+証明書関係の収集⇒定款認証⇒法人設立登記」

です。

株式会社設立の際は「定款」という会社の基本のルールを作成し、公証役場にて認証を受ける必要がございます。

定款の記載事項として

会社名

・所在地

・事業目的

・資本金

・発行可能株式総数と発行済株式総数

・期間設計(取締役会などの会社の意思決定を行う機関の設計)

・設立日と決算月

などを決め、文章でまとめる必要があります。事業目的や資本金については「許可・免許」を役所に申請し取得する際に条件が設定されている事が多々ありますので、事業を会社として始める際は前もって将来的に取得する予定の許可や免許の条件を確認しておく事をおススメします。

また株式については1株いくら(例えば資本金100 1株5万と設定する場合は発行済み株式は20株となります)

を設定する必要があります。

定款の作成と並行して発起人(資本金を払い込む人)の「印鑑証明書」の取得や

会社として今後使用する「会社印鑑」を作成しておく必要があります。

書類が全て揃ったら、公証役場にて「定款の認証」を受けその後、会社の設立登記を法務局で行い、法人の設立となります。

(登記申請について報酬を支払い申請するのは司法書士の業務です!)

設立する際は定款印紙代4万円(電子定款は0円)+公証人手数料5万円+登録免許税(資本金の0.7% 最低15万円)の約20万~24万円の費用がかかります。

今回は株式会社の設立に関するおおまかな流れと費用についてご説明致しました。

弊社は定款認証手続きについて多数実績があり、登記申請については提携する司法書士もおりますので、法人設立の手続きにノンストップで対応が可能です。

会社設立をお考えの際はぜひご相談ください!行政書士の杉本でした。

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