「語学教室で外国人が働くために」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「語学教室で外国人が働くために」です。

英会話や今だと中国語の語学教室を多く見かけるようになり、新たなスキルアップや

趣味として英会話教室や中国語教室に行かれる方も増えたのではないか?と思います。

教室ではネイティブの発音を習得するため外国人の方が働いていると思いますが、

では彼らは何の在留資格で生活をしているのか?について今回はお話を致します。

日本で外国人が語学教室のスタッフとして働く場合は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を入国管理局から許可を受けて得る必要があります。

とても長い名前の在留資格ですが、この中の国際業務に該当しているかどうかがポイントとなります。申請する際は2つのパターンがございます。

日本の大学か大学院(学部問わず)を卒業し、学士以上の学歴がある

語学の先生として3年以上の実務経験がある

この2パターンのうちのどちらかに該当している事がまずは最低条件です。

その他、給与面や業務量・業務内容の詳細について書面で説明する事となります。

また公立の学校の外国人講師は「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「在留資格:教育」として入国をしているため、民間の語学教室に転職をする場合は

「教育」⇒「技術・人文知識・国際業務」に在留資格の変更申請をする事になります。

その他に、語学教室で外国人が働く方法としては

留学」や「家族滞在」の在留資格で日本にいる方で週28時間以内という制限はありますが「資格外活動許可」を受けている場合はアルバイトとして勤務する事ができます。

また「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」などの在留資格の方は日本での就労に制限が特にないため、正社員として働く事ができます。

この4つの在留資格については就労ビザではなく、それぞれの法的身分(例 日本人の配偶者である事)で日本にいますので、上記①②のような条件はありません。

今回は語学教室で働く外国人についてお話をしました。それぞれの経歴や法的身分により

様々な在留資格の可能性があることをご理解頂けたのではないかと思います。

私は普段、ご依頼頂いた方の状況に応じた最適な在留資格の申請のご提案をさせて頂いております。

外国人の就労や起業、結婚など「手続きが必要なのは分かるが、何から始めたら良いか分からない」という方は気軽にご相談ください!

行政書士の杉本でした。

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