「留学生をアルバイトとして雇う際の注意点」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「留学生をアルバイトとして雇う際の注意点」です。

コンビニや飲食店などでは外国人アルバイトを採用する機会が多くあると思います。今回は外国人をアルバイトとして採用する際の注意点についてお話を致します。

コンビニや飲食店でアルバイトをしている外国人の多くは日本に留学生として入国している人たちが多いかと思います。

こういった方たちは「留学」の在留資格で生活しており、本来は日本の学校で勉強するために入国しています。

しかしながら「資格外活動許可」という許可を受けている外国人留学生については週28時間以内、また所属する教育機関が長期休暇の際は週40時間までの労働が認められています。

外国人をアルバイトとして雇用予定のお店はこの「資格外活動許可」を受けている留学生なのか必ず確認する必要があります。

(許可を受けているか否かは在留資格について証明する在留カードの裏の記載で確認できます)

また週28時間以内、長期休暇中は週40時間以内というのは総労働時間ですので、アルバイトを掛け持ちしている場合は、合算となります。

留学生がアルバイトを掛け持ちしていないか?

また掛け持ちしている場合はもう一方のアルバイト先で何時間労働をする予定なのか確認して、週28時間以内に収まるように調整してあげる必要があります。

留学生が本国から配偶者を呼びたい場合や、自身の日本での就職、留学のビザの更新手続きの際など入国管理局に「課税証明書」や「アルバイトの給与明細」の提出が必要になりますので、そこで労働時間についても必ず公的機関に確認されます!

また「資格外活動許可」では「風俗営業」に該当する仕事に従事する事は禁止させていますので、そういった業種で留学生を採用しないように注意が必要です。

以上、外国人アルバイトの雇用のうち特に「留学生」の採用の注意点を説明致しました。

資格外活動許可違反は本人の将来の在留資格申請にマイナスとなりますし、勤務先の責任を問われる事もありますので、絶対に違反しないようにご注意ください。

行政書士の杉本でした!

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