行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人コックは何の在留資格?」です。
最近はインド料理やタイ料理など海外の料理を食べられるお店が増えている印象があります。そういったレストランでは外国人コックの方が調理されていますが、こういった方たちは何の在留資格で日本にいるのか?について今回はお話をします。
外国人が日本で働く場合は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の取得を目指すのが一般的ですが、この在留資格は「エンジニアや海外交渉、貿易業務、通訳翻訳業務」に従事する場合が対象ですので、「コック」の仕事は対象外です。
外国人がコックとして働く際は「技能」という別の在留資格を取得する事になります。
「技能」では「10年以上の実務経験がある事」がまずは条件となります。
過去に勤務していた本国の料理店の発行する「在籍証明書」など書面上で証明できる期間のみ有効となります。
外国の料理のコックとしては「海外において考案させ我が国において特殊」である事が条件となりますので、例えば中華料理ならラーメンや餃子を提供する店ではなく、本格的なコース料理を提供する店である必要があります。
また「技能」の在留資格ではレストランにおいて「料理の調理」しか担当する事ができませんので、それ以外の配膳や会計業務などを担当する従業員を別で確保する必要があり、
その人件費を捻出できるだけの売上や事業計画がなければ新たに外国人コックを雇い入れる事はできません。
今回は「外国人コック」として日本で働く場合の条件について簡単に説明を致しました。
「技能」の在留資格でコックをしている方たちは10年以上のプロの料理人としての経験があるベテランさんである事が分かったのではないかと思います。
行政書士の杉本でした。