「転職したい外国人の方へ」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「転職したい外国人の方へ」です。

9月に入ってから、転職をしたい外国人の方からご連絡を頂くことが増えたと感じています。コロナの影響による収入の減少など様々な理由があるのかと思います。

そこで今回は「転職したい外国人」の人向けに何をいつまでにやるべきか①~③でお話したいと思います

(外国人を中途で採用したい企業さんも必見です!)

契約期間に関する届け出」をすぐに入国管理局に出す(退職して14日以内)

派遣会社と契約している場合で「「派遣先」が変わった場合、届け出は必要ありません。

②転職先を探す(退職後すぐに転職する先が決まっている場合は③へ)

日本で就労するための在留資格で生活をしている方の場合は「3か月以上就労をしていない」と在留資格を取り消しになる可能性がありますので、注意が必要です。

就労資格証明書交付申請と転職先についての「契約期間に関する届け出」を出す

転職先が決まりましたら、新しい職場について「契約機関に関する届け出」を再度出します。仮に退職した直後に転職先が決まっている場合や退職時点で「届け出」を出し忘れていた場合は「以前の所属機関、新たな所属機関」をまとめて一枚に書いて提出もOKです。

①②③の手続きを行う事で、在留カード記載の在留期限まで引き続き日本で働く事ができます。

「就労資格証明書」とは

簡単にいうと「その在留資格で引き続き活動して良いか」を証明する書類です。

就労系の在留資格の場合は「本人の能力+職場での仕事内容や経営状況」が許可の時に確認されますので、職場が変わった時点で「新しい職場の仕事内容・経営状況」を再度入管に審査してもらい許可を受ける必要があります。

在留カードの期限が1年以上ある場合などで、この資格証明書の申請をせず、更新期限まで働かれる方がたまにいますが、「在留資格を認めた職場と違う場所で実は就労していた!」という事が更新申請の際に判明すると

その内容によっては在留資格の更新が認められず、そのまま日本からの出国準備ビザに切り替わるという事もあり得ます。

そうならないためにも転職したタイミングで①~③の手続きを完了する事を薦めています。また外国人を雇用する側も更新が認められないと転職から更新までの期間「不法就労」させていたとみなされる恐れがありますので、転職で外国人を受け入れる際は「就労資格証明書」の取得をする事がコンプラインス上良いと思います!

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