行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「就活のための特定活動について」です。
外国人留学生の方たちは来年3月末に学校を卒業し、日本で正社員と働くために就職活動をそろそろ始められるのでないかと思います。しかしながら卒業までに就職先が決まらないという方も昨今の経済状況では現れるのではと危惧しています。
そこで今回は「就活のための特定活動ビザ」についてお話をしたいと思います。
学校を卒業後も就職活動を日本で続けたい場合は「留学」⇒「特定活動」に在留資格を変更する事をおススメします。就職活動のための在留資格「特定活動」については最長1年間認められ(6ヵ月の期間×期間更新は1回まで)
日本で就職活動を続ける事ができます。
「留学」の在留カードの有効期限がまだ残っている場合で、卒業後もそのまま転職活動を続ける方も時々いらっしゃいますが、3か月以上「留学」の在留資格の方が、学校に行っていない状態の場合は「在留資格の取り消し」の対象になりますので、卒業前に就職先が決まっていない人については「特定活動」に変更すると良いと思います。
対象としては在学中から引き続き就職活動をしている方で
・在学証明書や卒業見込み証明書
・就職活動を行っているのが分かる資料(面接申し込みの記録や会社説明会参加資料など)
・所属する学校からの「推薦状」
・日本で就職活動を継続する事ができるだけの資金(銀行の残高証明書など)
が必要となります。
一回の在留期間が6ヵ月間で1度のみ更新する事ができるためトータル1年間の就職活動の時間を取る事が出来ます。また更新申請をする際は前6ヵ月間の就職活動の実態を確認されますので、説明会参加資料や面接申し込み記録など客観的に就職活動を継続しているのが分かる資料が必要となります。
今回は就職活動のための在留資格「特定活動」について簡単にご説明致しました。
最近はコロナウイルス感染症の流行とそれに伴う経済活動の停滞により、思うように就活ができていない外国人の方も多くいると思いますが、上記の方法などを取り、希望が叶うような職場に出会える事を願っています!
行政書士の杉本でした。