「高度専門職について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「高度専門職について」です。

「人手不足のため日本人が集まらない業界が外国人雇用する」といったイメージがまだまだ外国人雇用にはあるような気がしています。

しかしながらこれまで以上に競争が激しくなる社会においてはむしろ優秀な外国人を雇用し、会社をより発展させるという視点が出てくるのではないかとも思います。

そこで今回は優秀な外国人を雇用する際の在留資格「高度専門職」についてお話を致します。

「高度専門職」とはその名の通り高度な技術・知識を持つ外国人労働者の事を指します。

例えば研究職や法律・会計業務などです。

この在留資格は「高度人材ポイント制」により学歴や職歴、年齢、研究実績、日本語能力を全て数値化し、合計で「70点以上」となる外国人を「高度人材」として認める事としています。

具体的には「大学を卒業、またはそれと同等以上の教育を受けた者」は10点、

「日本語能力試験N1取得」で15点など加点項目を合計して計算します。

高度専門職の外国人については日本の「永住権(在留資格:永住者)」においても優遇がなされます。

通常、日本で永住者となるためには「通算10年以上在留し、そのうち5年以上は就労できる在留資格での在留」が条件となっていますが、

高度専門職については

「70点以上」は3年前から70点以上ポイントを有している場合

「80点以上」は1年前から80点以上ポイントを有している場合

は永住申請をすることができます。もちろん高度専門職の外国人が全て日本の永住権の取得を目指す訳ではありませんが、通常の外国人よりも優遇措置がなされています。

以上、本日は「高度専門職」についてお話を致しました。

高度専門職については在留期間やその後の永住権取得に関して優遇されているため

優秀な外国人を長期で雇用したい企業においてはこれから活用される在留資格ではないかと思います。

行政書士の杉本でした。

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