「新型コロナウイルスと新規入国」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「新型コロナウイルスと新規入国」です。

新型コロナウイルス感染症の蔓延が現在も続いており、外国人の日本への入国も

様々な制限を受けています。そこで今日は最新の日本への入国事情についてお話をします。

まず現在、約160の国・地域が「上陸拒否国」となっています。

上陸拒否国については原則、日本への入国が禁止されていますが「特別な事情」がある場合のみ入国が認められています。特別な事情とは

①既に在留カードを持っている外国人の日本への再入国の場合

 (上陸14日以内にインド・ネパール・モルディブ・バングラデシュ・スリランカそしてアフガニスタンに滞在歴がある場合は再入国の場合でも上陸拒否となります)

日本人か永住者の配偶者やその子の新規入国

③「外交」「公用」の在留資格の人

④入国の目的に公益性が認められる者(ワクチン開発者や医療関係者)

です。また「上陸拒否」の対象となっていない国からの入国についても「特別な事情」以外は「査証(VISA)」の発給が停止となっています。そのため①~④の「特別な事情」に該当しない場合は「査証(VISA)」が発行されず入国が出来ません。

日本に外国人を呼ぶ際、短期の旅行(90日間)以外は「在留資格認定証明書」の交付を先に受け、その後、認定証明書を本国に送り本国の大使館で「査証(VISA)」の発行を受けて日本へ入国となります。

在留資格認定証明書については

2020年1月1日~2021年7月31日までに作成された物⇒ 2022年1月31日まで有効

2021年8月1日~2022年1月31日までに作成された物⇒作成から6ヵ月間有効

となっています。通常、役所の証明書は発行から3か月間が有効期間となっていますので

異例の対応と言えます。弊社ではこの在留資格認定の証明書交付のための申請をお手伝いしています。入国が現在、難しいとは言え、先に「認定証明書」の発行を受ける申請は現在も可能ですので、コロナが治まった後、速やかに外国人を日本に呼びたい人・企業の方はご相談ください。 行政書士の杉本でした。

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