「行政書士と建設業許可」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「行政書士と建設業許可」です。

飲食店や旅館業、運送業など日本で事業を営むにあたっては役所からの許可・免許などが必要になる事が多くあります。今回はその中でも「建設業許可」について簡単にお話を致します。

建設業者間では「そろそろ金看板を取らないといけないなぁ」と言った会話がなされる事があります。建設業の許可を新たに取得するとその許可情報を事務所の見やすい場所に掲示する必要があり、その看板が金色の事が多いため「金看板=建設業許可」と表現されることが多くあります。具体的には許可が必要になるのは

「1件の請負代金が税込み500万円超(建築一式工事の場合は1500万円を超える場合)」

です。

建設業の工事は29種類に分けられ、その業種ごとに許可を受ける事となります。

また1つの都道府県にのみ営業所を置く場合は「知事許可

2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は「国土交通大臣許可」を受ける必要があります。

建設業許可を取得する際にポイントとなるのは「経営業務の管理責任者」「専任技術者」を配置できるのか?という点です。

経営業務の管理責任者」とは簡単にいうと建設業を営む会社・個人事業主として一定期間(5年ないし6年:条件による)の経営経験がある人の事です。

専任技術者」は許可取得予定の工事について定められた国家資格を持つ人or実務経験10年以上(指定学科を卒業している場合は短縮)の経験がある人の事です。

建設業許可を取得するにあたっては経営者・技術者ともに役所が要件を設定し、その要件を満たした人を配置できるのかが最大のポイントとなります。

許可申請をする際に自社が要件にマッチしているのか、またそれをどのような書類を使って証明するのかと言った事が複雑で悩まれる建設業者さんに多く出会いました。

さらに許可は5年間有効であり、5年ごとに更新申請をする必要があります。その他、

毎年度の決算報告書を提出する必要があり、会社の情報について変更がある場合は「変更届」も都度出さなければいけません。

今回は「建設業許可」についてその概要と許可取得後についてお話をしました。

許可を取得する手間から始まり、その許可を適法に保持し続けるためには各種届出を出す必要があったりと面倒な点も多くあるのが実情です。

行政書士事務所はこういった面倒な点について「許可取得~各種届~更新申請」を全て一括で管理しますので、建設業許可については行政書士の業務の中でもオーソドックスで王道の業務と言われます。

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