建設業許可(経営業務の管理責任者について)

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可(経営業務の管理責任者について)」です。

昨日のブログでは「行政書士と建設業許可」というタイトルで建設業許可についてお話をしました。許可を取るにあたり満たさないといけない経営業務の責任者の選任についてさわりの部分を説明しましたが、今日はその具体的な内容について話できればと思います。

経営業務の管理責任者になれるのは。

①役員として5年以上建設業を経営した経験がある(取締役、個人事業主の経験も可)

また以前の職場が建設業許可を持っており、その会社の営業所長(令3条使用人)となっていた場合も可です。

権限の委任を受け準する地位で建設業の経営経験がある(5年or6年)

大企業などで、謄本上の役員ではないが、取締役会で「執行役員」に選ばれていた方(5年以上で可)

①の地位に次ぐ職位(工事部長など)で建設業の施工に必要な技能者の配置や契約の締結などの経験を有する人(6年以上)

経営業務の管理責任者と補佐者のチーム体制

「取締役や執行役員として建設業経営について2年以上の経験があり、さらに

建設業の役員に次ぐ地位(工事部長など)で財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務に3年以上従事した人」

                    または

「取締役や執行役員として建設業経営について2年以上の経験があり、さらに建設業以外での会社の取締役や執行役員の経験が3年以上ある人」

             この2つのうちのいずれかに該当する人に

補佐人として

「建設業の財務管理・労務管理・業務運営についてそれぞれ業務経験5年以上の者」

(1名で財務管理・労務管理・業務管理の経験者を兼ねても、3名ずつ補佐人を立てても可)を配置

この①から③までのいずれかの場合、「経営業務の管理責任者」を満たす事となります。

建設業法が2020年10月に改正され、③の要件が新しく設定されました。

経営業務の管理責任者を選ぶ事が難しく許可をとれない業者向けに③の要件が出来たのだと思いますが、かえって分かり難くなったと個人的には思います。

自身の会社が建設業を取得できるのかお悩みの際はご連絡ください! 行政書士の杉本でした。

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