「建設業許可(専任技術者について)」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可(専任技術者について)」です。

昨日のブログでは「建設業許可(経営業務の管理責任者について)」というタイトルで、建設業許可を取得する際の重要な要件である「経営業務の管理責任者」についてお話をしました。今回はもう一方の人的要件である「専任技術者」についてご説明しようと思います。

建設業許可では建設業の工事について専門的な知識を持っている「専任技術者」を各営業所に配置しなければいけないことになっています。

・専任技術者

専任技術者の条件(1~3のうちのどれかに該当する人)

  1. 取得予定の各工事の許可について定められた常勤の「国家資格を有する者」がいる
  2. 10年以上の実務経験を有する者(1業種10年以上)
  3. 大学or高専or専門士の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験または

高校or専修学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験がある者

1については例えば「一級建築士」を専任技術者とする場合

「建築一式工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル工事」「鋼構造物工事」「内装工事」の許可を取得できます。工事業ごとに対象となる資格は決まっています。

2について、実務経験は1つの工事業でのカウントとなりますので、仮に「内装工事」と「屋根工事」の許可を取得したい場合は「内装の実務経験10年以上」「屋根工事の実務経験10年以上」の20年分を証明する必要があります。

一般的に1人の方が別々の業種の工事の実務経験を10年ずつ持つというのは考え難いためこの方法で許可を取る場合は1名で1種類の工事許可をとるか

専任技術者を複数人選任し、各1名につき1工事業の専任技術者とするケースが普通です

3のケースはまれですが、実務経験が浅く、まだ国家資格を取得できていない若手の方が許可を取得する場合や、10年以上の経験があるが5年以上前の経験を証明できる書類がない場合などに検討をします。

以上、今回は専任技術者について説明を致しました。

経営業務の管理責任者・専任技術者は兼務する事が可能です。

しかし一方で1人の方に許可の人的要件の全てを担ってもらうと

その方が死去や退職した際に許可要件を満たさなくなり許可取り消しになってしまう恐れ

もあるため、経営業務の管理責任者・専任技術者を会社内で選ぶ際はその辺りのリスク

管理もしておく必要が高いと実務をしていて思います。行政書士の杉本でした。

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