「バーチャルオフィスと古物商許可」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「バーチャルオフィスと古物商許可」です。

近年では「起業のコストをできるだけ抑えたい」というニーズから実際にオフィスを借りるのではなく「会社の登記や電話番号のみ取得」のバーチャルオフィスを利用される方が増えています。

そこで問題となってくるのは役所の許認可が必要な時にバーチャルオフィスで許可が取れるのか?という点です。

今回は例として「古物商許可」についてお話を致します。

中古品の販売業を営む場合「古物商許可」を警察から受ける必要があります。一般的にも

古物商は役所から受ける許可としては有名な部類だと思います。

古物商を営むには「営業所」を申請書に記載する必要がありますが「バーチャルオフィス」では古物商の許可を取得する事が出来ません

古物商許可を取る際の「営業所」とは何かトラブルがあった際に「実際に会社の担当者に会える」事が条件のためです。また警察としても適法に古物商を営んでいるのか確認のため訪問する事があるため実態のないバーチャルオフィスではそもそも申請書を受理しないようです。

なおバーチャルオフィスとよく似た業態として「レンタルオフィス」がございます。

レンタルオフィスについてはバーチャルオフィスと違い、実際のフロアの一角を借りる事になるため古物商許可を取得できる可能性があります(但し、他の入居している法人と独立したスペースになっているか?や契約形態などの確認が必要になってきます。お困りの際はお客様の代わりに役所への事前確認から致しますので、ご相談ください)

以上、バーチャルオフィスと古物商許可というテーマでお話をしました。

許認可では古物商許可以外にも建設業許可や宅建免許など「営業所」を要件とする物が多くありますので

これから新規事業を行う予定の方で役所の許認可を取らないと営業できない業種の方はご注意ください。行政書士の杉本でした。

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