「宅建業免許:事務所の独立性」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「宅建業免許:事務所の独立性」です。

昨日のブログでは「バーチャルオフィスと古物商許可」というテーマで許認可の「営業所」要件についてお話をしました。本日は宅建業免許を例に営業所の独立性についてお話を致します。宅建業免許を取得する場合は「事務所」を申請書に記載する必要があります。

よくあるご相談としては「A建設会社」が新しく「A不動産」を設立して同じフロアで不動産業専門の会社を始めるという例です。これまで建設会社として住所登記をしていた同じ住所を不動産会社の住所登記とする事はできますが、宅建業の免許を取る際に注意が必要です。

同じフロアを複数の法人で使用する場合は

「パーテーションなどで区切り、独自の出入り口を設ける」

「共有部分のみを通って、それぞれの法人に出入りできる」

といった条件を満たさなければいけません。つまり「A建設会社」を通って「A不動産」のエリアに行くいうのはダメであり、またA建設会社からA不動産の内部が見えてはいけないという事です。

建設業と不動産業は事業として親和性が高く、また既に建設業で事務所などを使っている場合はそのまま宅建業の免許も取りやすそうという印象になりがちですが、「営業所」の要件を考えるとむしろ注意が必要です。

今回は「宅建業免許:事務所の独立性」というタイトルでお話をしました。

不動産業をこれから新しく始めるにあたり不安な点などありましたらいつでもご相談ください。行政書士の杉本でした。

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