行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「再入国とみなし再入国」です。
日本で生活している外国人の方は基本的にその在留する理由の記載された「在留カード」を所持していますが、一時的に出国をしたい場合にどんな手続きが必要になるのかを本日はご説明します。
まず注意をしなければいけないのは一時帰国でもう一度日本に戻ってくる場合はその意思表示をしないで出国をしてしまうと「在留資格」が消滅し、帰ってこれなくなってしまう点です。
そのため一時的な帰国の場合は出国時に「再入国orみなし再入国」の手続きをしておく必要がございます。
日本には「再入国許可」と「みなし再入国許可」の2種類の方法がありますが、その違いは以下の通りです。
「再入国許可」 手数料がかかる。有効期限の延長が可で最大5年間
「みなし再入国許可」手数料なし 有効期限の延長が不可 最大1年間
つまり、出国後1年以内に帰国する場合は手数料がかからない「みなし再入国許可」で出国する方がお得ですが、みなし再入国で出国したのに1年以上日本に戻らない、戻れなくなってしまった場合に期間の延長ができないため「VISA」を再取得する必要が出てきてしまうのがネックです。
新型コロナウイルスの流行が続いているため、日本への再入国にも通常より制約がかかっています。今の状況では出国の際「再入国許可」で出国した方が良いかと思います。なお、いづれにしても「在留カード」には在留期限がありますので、この期限までに「更新申請」などしておく必要は必ずあります。(申請をしないとその時点で在留資格自体の期限が超過し、取り消しとなってしまいます)
以上、本日は日本に住んでいる外国人が日本を一時的に出国する際の手続きをご説明しました。
行政書士の杉本でした!