行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「18歳成人で変わる事・変わらない事」です。
今年の年末から来年春にかけニュースでも取り上げられる事が増えそうな話題として
「成人年齢の引き下げ」があると思います。そこで今回は「成人年齢引き下げで
変わる事・変わらない事」についてお話をしたいと思います。
まず「2022年4月1日より、改正民法が施行され成人年齢が18歳になる」ということを既に知っている方も多くいると思います。
しかしながらこの改正が日々の生活にどのような影響を与えるのかについてはよく分からないという方もいるのではないかと思います。
具体的な例の一部を挙げると
変わる事
・親の同意がなくても契約行為ができる(携帯電話やローン、クレジットカードなど)
・結婚可能年齢が男女ともに18歳になる(女性が16歳⇒18歳に引き上げ)
・帰化申請の要件が20歳以上⇒18歳以上に引き下げ 重国籍の場合も同様
変わらない事
飲酒、喫煙、公営ギャンブル
以上が2022年4月1日からの20歳⇒18歳への成人年齢の引き下げにより「変わる事と変わらない事」です。
変わる事の特徴として「単独で意思決定ができるようになる」という点です。
日本の法的な「成人」の定義は「単独で法律行為が行える年齢」ですので、18歳になった時点で契約や国籍の選択が認められるようになります。
また「変わらない事」としては「身体的な発達により若年層の依存性がより高いもの」
つまりタバコ・お酒・ギャンブルについてはこれまで通り20歳までは禁止となっています。
以上、今回は18歳成人で変わる事、変わらない事についてご説明しました。
行政書士の杉本でした!