「行政書士と他の士業について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「行政書士と他の士業について」です。

行政書士という資格はその名前だけでは何を仕事としているのか分からないと言われてしまう事も多々あります。

行政書士ができる仕事は3種類あり「許認可申請の作成・代理」「事実証明の契約書の作成・代理」「権利義務の書類の作成・代理」となります。

つまり役所からの許可や認可を取得する際の書類作成や申請代理、契約書や内容証明などの文章の作成です。

一方で行政書士が行うと違法行為となる行為があります。

例えば「会社設立」の手続きでは「定款作成⇒公証役場の認証⇒法務局での登記」という流れになりますが、このうちの「法務局での登記」については司法書士さんしかできませんので、行政書士が最後の登記申請まで代理でやると違法となります。

また「交渉の代理」も行う事ができません。「離婚協議書」の作成を行うことはできますが、仮に内容について合意が得れなければその後、交渉を行うこととなりますが、こういった内容の代理は弁護士さんの業務ですので、行政書士は行う事はできません。

それぞれの資格に独占の業務があるため行政書士は他の士業と提携して

ご相談があった際に適切な他士業の先生をお繋ぎできるようにネットワークを構築しております。法律の問題でお困りの際はまずは行政書士にご相談頂ければ

行政書士が対応できる事は対応し、他の士業の方の力が必要な際はお繋ぎするといった形で広範囲のお悩みに対応する事ができます。

以上、本日は行政書士と他の士業についてと題して士業の仕事についてご説明致しました。行政書士の杉本でした。

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