行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「不交付通知書と再申請について」です。
私は普段、外国人の方の「在留資格」に関する入国管理局への申請手続きのお手伝いを専門にしております。
ご相談頂く方の中で多いのは「自分で一度、申請をしてみたが入管から許可が出なかった!」という内容です。
入国管理局に申請し、審査を受け、審査が終了しますと「在留資格認定証明書」や「新しい在留カード」の発行を受けることになりますが、不許可・不交付の場合は「不許可(不交付)通知書」を受領する事になります。
この「不許可(不交付)通知書」は原本を入国管理局の窓口に持っていく事で「具体的な不交付理由を職員から教えてもらえる」事になっています。
(逆に言うと不交付通知書自体には「提出資料間に矛盾が生じているため、申請全体の信ぴょう性に疑義が生じる」などとしか書かれない事も多く、具体的な「記載の矛盾」がどこなのかは実際に聞きにいかないと分からないようになっていたりします。)
入管の職員の方も丁寧に対応して頂いていると思いますが、再申請を私に依頼してくださる方の中には、不交付の理由が判然とせず、申請したご自身もどうしたら良いか分からないといったケースも中にはあります。
弊社では再申請をご依頼頂きましたら、不交付理由の確認から一緒に担当させて頂きます
(職員から同席が認められる場合はですが)
不交付の具体的な内容を確認し、その理由を取り除かなければ何度申請しても許可は出ません。
自分で一度申請し、不交付となってしまったが、もう一度チャレンジしたいという方はぜひご相談ください。
(その際は入国管理局から発行された不交付通知書や可能であれば前の申請の際に入国管理局に提出した申請書類一式のコピーなどがあると再申請しやすいです。)
行政書士の杉本でした!