「行政書士と語学力」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「行政書士と語学力」です。

弊社は外国人の在留資格申請を専門とする行政書士事務所ですが、よく知り合いの他の士業の先生や経営者の方から

「英語や中国語が話せないと仕事になりませんか?」といったご質問を頂きます。

そこで今回は「行政書士と語学力」というテーマでお話を致します。

まず結論として「外国人の在留資格を専門とする行政書士として、外国語を話せる事はプラスだが、話せないとしても業務はできる」

というふうに私は考えています。

理由として

・日本での就職や日本人との結婚の場合は、対応する日本人担当者日本人配偶者がおり、実際のやり取りは日本語のため

・申請するのはあくまで日本の各入国管理局であり、入管法・各種手続きに精通している事が重要

この2点がございます。もちろん英語・中国語やそれ以外の言語が話せるという事は申請対象者自身とその方の母国語で話せるという事ですので

申請者にとって大きな魅力である事は当然です。

私自身は普段、日本に在住している留学生の方たちの就労のご相談を頂く事が比較的多いですが、「丁寧かつゆっくりと日本語で話す」

「翻訳アプリを使用する」、「場合により通訳者を付ける」といった形でコミュニケーションを取っています。

入管の手続きを専門とする行政書士としては「入管法に精通し、実務実績が豊富である事。また将来的な起業・結婚・永住権などを含めた提案ができる事」というのが

最も大切なのではないかと思います。

弊社は在留資格申請を専門とする事務所であり、豊富な申請実績がございます。また様々な国籍の方からのご相談についても対応しております。

「入管の手続きで困った!」「聞きたい事がある」という方は気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

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