「日本への新規入国について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本への新規入国について」です。

衆議院選挙が19日公示、31日投開票の日程で進むようですが、菅政権の末期に

外国人の新規入国を一部緩和するとのニュースが流れ、緊急事態宣言が終了すると同時に入国緩和がなされるような印象の報道がなされていました。

しかしながら、いまだ新規の入国についてはコロナ前に比べて制限が多くありますので、今、現在(10月18日)での日本への入国のルールについて本日はお伝え致します。

まず現在でも上陸拒否の対象地域とされているのは160ヵ国あり、この国に上陸申請前14日以内の滞在歴がある方の入国については「特段の事情」がない限り、拒否される事となっています。

この特段の事情とは

  • 再入国許可(みなし再入国)による再入国
  • 日本人や永住者の配偶者又はその子供の新規入国
  • 外交・公用での入国
  • ワクチン開発の技術者など入国目的に公益性がある者
  • その他人道上の配慮の必要がある場合

アフガニスタンの紛争の件でJICAの現地スタッフとその家族の日本での入国が許可されていますが、恐らく人道上の理由に則った入国と考えられます。

またこれまでの変更点として令和3年9月20日までは「インド・ネパール・モルディブ・バングラデシュ・スリランカ・アフガニスタンに滞在歴がある者」については再入国も拒否するとなっていましたが、令和3年9月21日以降はこれらの国からの再入国が認められる事となりました。

このように報道に比べてまだまだ日本への入国は厳しい条件が設けられています。

選挙が終わり、その時点でのコロナウイルスの感染の状況により、入国のルールも変更がなされていくと考えられますので、最新の変更がなされた時点でまた当ブログ内でも情報をアップしていきたいと思います。

行政書士の杉本でした。

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