「新設法人で酒類販売業免許を取る際の注意点」

NO IMAGE

行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「新設法人で酒類販売業免許を取る際の注意点」です。

新たに会社を設立し、その会社で酒類の販売を行うに辺り、「作ってすぐの会社で酒類販売の免許は取れるのか?」といったご質問を頂く事がございます。

結論から言えば「新設の会社でも免許を取得する事はできるが、注意点が数点ある!」となります。

まず法人を設立するにあたり「会社の事業目的」を設定しなければいけませんが、

この事業目的に「酒類の輸出入、卸売、小売および通信での販売」と予め記載して設立する必要がございます。

また資本金について酒類免許を取得するための最低金額などはございませんが、酒類販売についての収支予定は書面で説明する必要がありますので、資本金と運転資金を足した額と予定している酒類販売業の計画とが、ある程度対応するものなのか?

という点で資本金を設定する必要はあるかと思います。

さらに「経験」要件として役員の方の「経営経験と酒類業界での経験」も確認の対象となります。「酒類業界での経験」については、まったくの別業界からの参入が認められないとは限らず「酒類販売管理者研修」を受講する事で経験があると判断される場合もございます。

以上のような注意点があるため、新しく酒類の販売業を行う予定の方は、管轄の

税務署に事前相談を行っておくことをおススメします。

弊社では免許取得にあたるこの事前相談から対応致します。ご気軽にご相談ください!

行政書士の杉本でした。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: S__38469641.jpg

お知らせカテゴリの最新記事