行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「酒類販売業免許と財産要件」です。
酒類販売業免許を取得する際、「財産要件」というものがあり、その財産要件を満たしていないと免許を受ける事ができません。
具体的には下記の内容です。
・現在、国税または地方税を滞納していない事
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない事
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金等を上回っていない事
⇒例えば資本金300万円の会社で貸借対照表の繰越損失が300万円を超えている場合はアウトです。
・最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本金等の額の20%を超える額の欠損が生じていない事
⇒資本金が500万円の会社が3期連続で100万円以上の赤字がある場合はアウトです。
他の「人・場所」の要件が満たされていたとしても免許を取得する事ができません。
役所の考え方としては免許を認め、酒税を徴収する対象となる以上はすぐに廃業されては困るため、開始時点のキャッシュの状態を厳しく確認するようです。
以上の点は決算報告書を観て確認すれば、すぐに分かりますので、免許申請をお考えの際はまず確認する事をおススメします。
行政書士の杉本でした!
