行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「入国管理局に提出済み書類を再取得する方法」です。
入国管理局に申請をした書類については基本的に返却をしてもらう事ができません。
そのため入国管理局のHPでは「再度、入手することが困難な資料の原本の返却については申請時に必ず申し出てください」と記載されているほどです。
そのため入管には提出する書類で返却が必要な物は必ず伝えておく必要があります。
しかし問題となるのは例えば「留学」⇒「技術・人文知識・国際業務」など在留資格変更申請をし、その後在留期限が近づいて「更新」の手続きを行う際に
「過去の申請でどのように記載したっけ?何を添付したっけ?」ということが起こるという事です。
そのような場合、入国管理局に「保有個人情報の開示請求」をする事になります。
必要な物として
「保有個人情報開示請求書」
「収入印紙300円」
「本人確認のための運転免許証や保険証のコピー」
「住民票の原本」
「返送用の封筒」
以上の物が必要となります。過去の申請と現在の申請で、記載内容に矛盾が生じていると
申請内容の信ぴょう性が疑われ、不交付となる恐れがありますので、過去の申請内容がどうしても分からない場合は「情報開示請求」をする事をおススメします。
外国人の在留資格の事でお悩みの方はぜひご連絡ください。
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