「不法就労になるのはどんなケース?」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「不法就労になるのはどんなケース?」です。

当事務所では企業様からの外国人の雇用や留学生の方からの就職のご相談をお受けする事が多くあります。その中で特に初めて外国人を雇用される企業様から「どういった場合が不法就労となり、雇用主として責任が発生しますか?」とご質問を頂く事もございますので、本日は「不法就労」についてお話を致します。

①「不法滞在者」が働く場合

外国人が日本に滞在する場合は「在留資格」を持っている必要がございます。

しかし在留資格は期限が設けられていますので、この期限を超えて滞在した場合は不法滞在者(オーバーステイ)となります。不法滞在者は滞在の許可がそもそもありませんので、働くと「不法就労」となります。

②働く許可がない「在留資格」で働く場合

在留資格はその目的により様々ありますが、特別な許可(資格外活動許可)を取っていない限り、働けない資格もございます。(例えば留学生や家族滞在の在留資格)

従って留学生で資格外活動を取得せずに働くと「不法就労」となります。

③許可させている範囲を超えて働いている場合

日本で正社員として就労する場合、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」「技能実習」などの資格で働く事になります。この資格は「あらかじめ、就業する会社・業務内容・業務量など」を入国管理局に申請し、それに対して許可・不許可が決められます。

従って例えばエンジニア・プログラマーの業務で在留資格の許可がでているのに全く関係がない仕事を実際はしていたといったケースは「不法就労」となります。

以上の①~③が不法就労に該当するケースであり、不法就労の外国人を働かせた場合は「不法就労助長罪」の対象となります。(就労資格がないことを知らなかったとしても処罰の対象となります)

そのため、外国人を雇用する場合は必ず在留カードをチェックしてください。

「資格名、期間、資格外活動許可の有無」など在留カードに記載がさせておりますので、それをもとにアルバイトとして採用して良いかを判断してください。

また正社員として新たに外国人を雇用する場合は入国管理局に「業務内容」を書面で説明する事になりますので、

許可が出ている内容で就労するようにしてください。

正社員として雇用する場合は

・外国人の学歴・成績と仕事内容がマッチしているか

・そもそも就業させようとしている労働内容は外国人に認められている仕事内容なのか

といった観点が必須です。外国人の正社員採用についてはこの辺りの部分が特に初めての場合、難しいと思いますので、ご気軽にご相談ください。

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