「外国人と古物商許可について」

NO IMAGE

行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「外国人と古物商許可について」です。

中古品の買取・販売を事業として行う場合は「古物商許可」を警察に申請し取得する必要があります。~許可や~免許と呼ばれる物は日本に数多く存在しますが、「古物商許可」は一般的にもよく知られた許可ではないかと思います。

しかしながら外国人の方が古物商許可を取得する際は、通常の添付資料以外にも準備しなければいけない書類もありますので、本日はそのあたりについてお話をしたいと思います。

古物商許可を取得するにあたり下記の書類が最低限必要となります。

・古物商許可申請書

・法人の登記事項証明書

・定款のコピー

・役員の住民票

・役員の略歴書

・役員の誓約書

外国人の方はこれ以外にも「在留カードの裏表コピー」「パスポートのコピー」を添付しなければいけません。

また在留資格によっては就労する事が認められない資格もございます。仮に在留資格「留学」で在留している方が起業し中古品の販売を営む会社の代表者として古物許可を申請する際は、在留資格「経営・管理(日本で経営者として在留する資格)」に在留資格の変更が認められるまでは古物商を営まない旨の「上申書」を提出する必要があったりします。(都道府県ごとで様式や運用に違いがあったりします。)

さらに古物商許可を取得する場合「代表者等」「営業所の管理者」を申請書に記載し、古物営業法上決められた内容に該当しない旨(欠格事由)の「誓約書」に「法人役員と管理者」は署名しなければいけません。

ここで外国人の方が役員や管理者に選任されている場合は「誓約書」の母国語翻訳も併せて用意し、その翻訳文にも署名が必要になったりします。

上記のように外国人の方が起業し、中古品の販売会社を設立する場合には在留資格「経営・管理」への変更申請と「古物商許可」の申請の両方を同時に準備する必要がありとても大変です。

弊社は外国人の方の在留資格「経営・管理」の申請も古物商許可申請についても申請実績が多数ございますので、お困りの際はお気軽にご相談ください!

東京・横浜・名古屋・三重のビザ申請代行といえば |行政書士法人アベニール (avenir-visa.com)

行政書士法人アベニール 杉本でした! Tel 090-6356-3458

お知らせカテゴリの最新記事