行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人の新規入国制限の見直しについて」です。
既に各報道機関により本日(11日5日付け)の外国人の新規入国に関して措置の見直しについて報道がなされております。本日はその概要をお話したいと思います。
まず今回の入国措置の見直しがなさせるのは
・「ビジネス目的の短期滞在(3か月以内)」
・在留資格「留学」と「技能実習」
が対象です。これまで「特段の事情」がない限り、上陸拒否となっておりましたが、
上記2種類の在留資格の方たちについて
「受入責任者が管理」「ワクチン接種済(日本国内で承認されているものに限る)」「待機3日指定国からの入国、ないし非指定国からの入国」の場合に対しては
入国後3日に待機期間が縮小され、その後7日間について事前に受入機関が作成し、管轄省庁に提出した活動計画書に沿った活動を行う事で日本入国後の待機期間が10日に短縮となります。
また上記の入国後待機期間中の行動制限緩和の対象とならない外国人の場合であっても
ビジネス目的の短期滞在(3か月以下)または「留学」「技能実習」の在留資格の方たちについては日本入国前14日以内に滞在していた国ごとに設定された「入国後10日目、6日目、3日目の検査を受ける事を条件に新規入国することができます」
弊社ではこれまで「短期滞在」や「留学」「技能実習」の在留資格の方からのご依頼を多数お受け致しました。今回の入国制限の緩和に伴う「受け入れ機関」としての事前準備・書類作成についてお困りの方がいらっしゃいましたらご気軽にご相談ください。
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