「留学生と技能実習生の入国について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「留学生と技能実習生の入国について」です。

昨日8日よりこれまでの海外からの入国に関して課されていた制限が一部緩和させました。

対象となるのは「ビジネス目的の短期滞在(3か月以下の滞在)」「留学」「技能実習」です。

その中で在留資格「留学」と「技能実習」については別途対象になる方の範囲が「在留資格認定書の作成日」によって変わりますので、ご案内します。

日本に新規で入国する際に前もって日本の出入国在留管理庁の審査をうけ、認定書を受け取る手続きの事を「在留資格認定証明書交付申請」といいますが

「留学」の在留資格認定証明書の作成日が

2020年1月1日~2020年3月31日の方⇒令和3年11月の利用対象者

2020年1月1日~2020年9月30日の方⇒令和3年12月の利用対象者

2020年1月1日~2020年3月31日の方⇒令和4年1月の利用対象者

以上のように認定証明書の作成日によって今回の入国緩和の手続きの利用対象となる月が順次割り当てられています。

「技能実習」の在留資格認定証明書の作成日が

2020年1月1日~2020年6月30日の方⇒令和3年11月の利用対象者

2020年1月1日~2020年12月31日の方⇒令和3年12月の利用対象者

2020年1月1日~2021年3月31日の方⇒令和4年1月の利用対象者

技能実習生についても上記のように在留資格認定書の作成日により、利用対象となる月が順次割り当てられています。

かなり早急に外国人が日本に入国できるようになるという印象を受けられる報道もなされていますが、入国について「徐々に」その対象となる人数を増やしていく方針であると言えます。

今回の入国制限の緩和に伴う「受け入れ機関」としての事前準備・書類作成についてお困りの方がいらっしゃいましたらご気軽にご相談ください。

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