「短期滞在(ビジネス目的)」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「短期滞在(ビジネス目的)」です

11月8日の日本への入国制限の緩和において対象となる在留資格として

商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者」と「長期の滞在者の新規入国(今回は技能実習と留学が対象)」となっております。

報道等ではこの「商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者」と

「長期の滞在者の新規入国(今回は技能実習と留学が対象)」について特に区別なく伝えられておりますが、

手続きの対象となる省庁からそもそも違いますので今回はそのあたりの説明を致します。

在留資格について

 まず「商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者」というのは正式には「短期滞在」

という在留資格になります。一方で「長期の滞在者の新規入国(今回は技能実習生と留学生が対象)」についてはそれぞれ「技能実習」と「留学」という在留資格です。

在留カードの有無、申請窓口

在留資格「短期滞在」についてはその目的により「観光用」「商用」「親族訪問」などございますが、そのうち今回は「商用」のみが緩和の対象となります。また短期滞在については最大90日以内の滞在が認められパスポートに証印が添付されます。

それに対して「留学」や「技能実習」といった在留資格は90日以上の滞在(長期滞在)を予定しており、入国の際に「在留カード」といった物が発行されます。

「短期滞在」と「技能実習」「留学」の違いとして

「短期滞在」⇒外務省(大使館)

「技能実習」「留学」など90日以上在留する⇒法務省(出入国在留管理庁)

と申請する対象の役所が異なる事です。

従って短期滞在を目的として入国する際は「入国管理局」が申請の対象ではなく、

在外日本大使館・領事館にて手続きをする必要がございます。

短期滞在で入国する際、申請自体は在外日本大使館・領事館となりますが、受入先機関として日本側の書類も記載・提出が必要となります。

短期滞在で外国人を呼び寄せたいがどうしたら良いか分からないという方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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