「在留資格 特定技能について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格 特定技能について」です。

在留資格「特定技能」についてお問い合わせを頂く機会が先週から増えつつあります。

(日本への新規入国の一部緩和がなされた事も影響があるかもしれません)

そこで本日は改めて在留資格「特定技能」について簡単にご説明致します。

在留資格「特定技能」は2019年4月の入管法(出入国管理および難民認定法)の改正により創設された新しい在留資格です。

日本人労働者の確保が難しく、また従前の在留資格だけでは外国人を雇用する事が難しかった業種に対して外国人雇用の門戸を広げた在留資格です。

この在留資格に関して重要なポイントは2点あります。

  1. 対象業種が14業種(特定技能1号は14業種、2号は2業種)

在留資格「特定技能1号」の対象となる業種は

「介護」「ビルクリーニング」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」

「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・舶用工業」

「自動車整備」「航空」「宿泊」

以上の14業種が「特定技能1号」での就労の対象となる業種です。ちなみに「特定技能2号」の対象となるのは「建設」「造船・船用工業」の2業種のみです。

次に「特定技能」での外国人雇用を検討する際、どんな条件を満たす必要があるのかについてご説明します。

2.技能実習修了ルートと試験合格ルート

外国人が在留資格「特定技能」で就労を希望する場合は各業種に対する技能を十分に保持しているのか「技能水準」の審査を受けます。

この技能水準の確認方法としては

技能実習生として技能実習2号を良好に終了している」or「各業界が設ける技能試験+日本語試験に合格している

のどちらかを満たしている必要があります。

「特定技能1号」については通算の在留期間の上限が5年となっており、家族の帯同は基本的に認められておりません。

それに対して「特定技能2号」は「建設」と「造船・船用工業」の2業種のみが対象となっており、通産の在留期間の上限はなく、家族の帯同は要件を満たせば可能という違いがございます。

今、技能実習生を受け入れているが、引き続き日本で「特定技能」として働いて欲しい法人様や、「登録支援機関」を取得したがどうしたら良いか分からないといった法人様がいらっしゃいましたらご気軽にご相談ください。

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