行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書の有効期間について」です。
新型コロナウイルス感染症の流行がワクチンの接種率の増加などの要因で収まりつつあり、
日本への新規入国についても一部で緩和措置が開始されました。
しかしながらまだまだ日本への外国人の新規入国はコロナ前の状態とまではいきません。
新規で日本に入国する場合は事前に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、「証明書」の交付を受ける必要がございます。
通常この認定証明書の有効期限は発行後「3か月以内」が有効期限となりますが、
現在はその運用が異なりますので、今回はその運用についてお話を致します。
認定証明書の作成日により有効期間に違いがあり、
2020年1月1日~2021年7月31日までに作成されたもの
⇒2022年1月31日まで
2021年8月1日~2022年1月31日までに作成されたもの
⇒作成日から「6ヵ月間」有効
なお実際に認定証明書を本国に送り本国の在外日本大使館において査証(ビザ)申請を行う際は受け入れ機関(就労なら勤務予定先の法人)が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」を記載した文書を提出する必要がございます。
新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着き、これから日本に外国人を呼ぶことをお考えの方で手続きについてお困りの方がいらっしゃいましたら、ご気軽にご相談ください。
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