「特定技能の在留期限について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定技能の在留期限について」です。

本日、「2022年度から、特定技能の在留期限が無制限に」というニュースが流れておりました。

在留資格「特定技能」は2019年4月に新設された在留資格で

対象業種が14業種(特定技能1号は14業種、2号は2業種)ございます。

「介護」「ビルクリーニング」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」

「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船船舶用工業」

「自動車整備」「航空」「宿泊」

です。

現在、1号については通算5年までの在留が可能

2号は通算の在留期間の期限は特に設けられておりません。

これまで2号については「建設」「造船船舶用工業」のみが対象でした。

逆に言えばそれ以外の業種については5年という期間制限のある資格での在留です。

 (ちなみに特定技能1号は在留資格「家族滞在」での家族の滞在も認めていません)

今日のニュースでは「特定技能2号」の職種について「介護」を除く11種類についても

新たに対象業種に追加するとともに「介護」については別枠で長期就労を可能とする制度変更がなされるようです。

「特定技能2号」の対象業種が増える事で予想させる事項は

・特定技能2号は配偶者・子の「家族滞在」の在留を認めているので、特定技能2号の

 本人およびその家族の滞在数が増加する

・通算在留期間の制限がないため将来的な「永住権取得」の対象者が増える

・これまで5年という上限があったが、それが事実上なくなる事で

 この業界での外国人の登用が増える。

といった事が予想させます。まだ正式な決定という訳ではありませんが、入管業務を専門とする行政書士として引き続き注視していきたいと思います。

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