行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人労働者と移民について」です。
昨日の「特定技能2号の対象業種追加を検討」というニュースにより
事実上の「移民」の受け入れだ!という論調の解説が散見されます。
「移民」は明確な定義が難しい概念ですが、イメージとしては
「制限なく日本で生活できる状態にある外国籍の人」の事を移民と考えるのが一般的かと思います。
日本政府の立場としては「移民政策」ではなく「外国人労働者」を受け入れている
というスタンスでこれまで外国人と向き合ってきました。具体的には
「外国人労働者」や「日本人の配偶者」の方は基本的に「在留資格」の審査を1年~3年ごとの在留期限ごとに受け、その都度審査を受けています。
半永久的に日本で生活したい場合は在留資格「永住者」の取得を目指す事となり、この「永住権」を取得した外国人が一般的なイメージでいう所の「移民」になるのかなと思います。
この在留資格「永住者」を取得するには
「素行善良であること(過去の犯罪歴の有無)
「独立生計要件(日本で生活を続けていくだけの収入や資産を持っていること)」
「国益要件(継続して10年日本に在住し、そのうち5年間は就労可能な在留資格である事)
この3点が最低限の要件となります。そのうちの最後
「継続10年、そのうち5年間は就労可能な在留資格である事という国益要件」
はなかなかハードルが高いものです。
今回検討させている「特定技能2号」の対象業種の追加との関係で捉えると以下の事が考えられます。
・「特定技能2号」は就労可能な在留資格である。
・「特定技能1号」が通算在留期限の上限が5年間なのに対して
「特定技能2号」は通算在留期間の制限がない
・「特定技能1号」は通算5年しか在留できないため、特定技能1号の在留歴だけでは
通算10年の永住権の要件をクリアできない。
・「特定技能2号」はこれまで「建設」「造船」の2業種のみだったのが、
「特定技能1号」の対象業種も2号の業種に追加になる予定
⇒特定技能2号の対象業種が増える事で「永住者」の申請が可能になる人数が増える
ため、事実上の「移民政策だ!」となるわけです。
外国人労働者の受け入れや移民政策についてはそれぞれの立場や考え方があり、これが正解というものはないと思います。
弊社では日本で働きたい人・外国人を雇用したい企業様のサポートをする事務所ですので
手続きでご不明な事があれば、お気軽にご相談ください。
行政書士の杉本でした。