行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「月次支援金(10月分)について」です。
新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた事業者向けの補助金や支援金は
多数ございますが、まだ申請をする事ができる支援金として「月次支援金」という物がございますので、改めて今回は月次支援金についてご案内をしようと思います。
月次支援金は「緊急事態宣言に伴う休業・時短営業や外出自粛の影響を受け2019年または2020年の同じ月に比べて売上が50%以上減少している事業者向けの支援金です。」
「2019年または2020年の基準月の売上-2021年の同月の売り上げ」の差額が給付対象となり、中小企業が上限20万円/月、個人事業主が上限10万円/月まで支給されます。
4月~8月分については既に申請が締め切られており、
9月分は2021年11月30日までが申請期限(登録確認機関の事前確認の期限は11月25日まで)
10月分は2021年11月1日~2022年1月7日までが申請期間です
申請する前に「登録支援機関」にて「事前確認」を受ける必要がございますが、
月次支援金の前に支給されていた「一時支援金」の受給やこれまでの月の「月次支援金」の受給をしている方はこの「事前確認」は不要となります。
弊社は事前確認を行える「登録支援機関」ですので、これまで申請をした事がないが、10月分は申請したいという方の事前の確認を行う事ができます。
ワクチンにより新規感染者数は減少しておりますが、しばらくはコロナにより影響を受けた事業者向けに支援金や補助金が用意される可能性がありますので、
このブログ内でも、随時ご案内をしていきたいと思います。
行政書士の杉本でした!