行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「新しく酒類販売事業を始める(別事業から)」です。
弊社はこれまで酒類販売の事業をやっていない法人から「新しく酒類販売業をやりたい
ので、免許を取るのを手伝って欲しい」というご相談をお受けする事があります。
これまで酒類販売事業を行っていない場合でも免許を取得する事は可能ですが、
数点注意しなければいけない点がありますので、今回はその点をお話したいと思います。
既存の法人さんが新しく酒類販売事業を始める場合「酒類販売免許」を取る事になります
そこで確認が必要なのは「定款」と「賃貸借契約書」です。
具体的には「定款」にはその法人の事業目的が記載された「目的欄」がありますが、
この目的欄に「酒類の販売事業」を行う旨の記載がなければいけません。
その記載がない場合は免許申請の前に定款の変更と法人の登記の変更を行い、「酒類の販売事業」を目的欄に追加する必要があります。
また建物を賃貸借している場合、賃貸借契約書の「使用目的」の欄に同じく「酒類の販売事業」と記載が必要です。
仮に現在、既に締結している「賃貸借契約書」にそのような記載がない場合は別途、「承諾書」などを建物のオーナーさんからもらう事で対応が可能です。
また既存法人の場合は「直近の決算のおいて繰越損失が資本金の額を超えていない事」や「直近3事業年度で資本の20%を超える赤字を出していない事」また「過去2年以内に税金の滞納処分を受けていない事」など財産的な要件もありますので、申請をする前によく確認が必要です。
今回は別事業から酒類販売業を始める場合の注意点についてお話をしました。
これから酒類販売事業を始めるご予定の方で何から準備・確認をすれば良いかよく分からない!という方はまずは弊社にご相談ください!(初回相談無料)
行政書士の杉本でした!