行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「新規入国の停止(本日からの新たな措置について)」です。
既にニュース等で報道がなされておりますが、本日11月30日より日本への新規入国のルールが変更となりましたので、その概要についてお話を致します。
結論から申し上げますと「11月30日から12月31日までの間、受入責任者から業所管省庁への申請の受付と所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を停止し、新たな審査済証の交付を行わないこと」となりました。
つまり年内まで日本への外国人の方の新規入国はできない事となります。
今月11月5日の決定により「受入責任者から所管管省庁への申請を行う事で発行されていた審査済証による新規入国可」となっておりましたが、新型コロナウイルスの変異種によりこの措置が停止となってしまいました。
11月5日の決定により新規入国に向けた準備を行っていた方々や、やっと入国できると考えていた外国人の方の事を考えると辛いですが、
日本での新型コロナウイルスの再流行を防ぐという意味では仕方がないとも思います。
新規の入国については事実上、止まってしまいましたが弊社は入管への申請業務を専門とする事務所として、日本に既に在留している方の変更申請や更新申請にも対応を致します。
今後また入国のルールに動きがありましたら、ブログ内で扱っていきたいと思います。
行政書士の杉本でした。