「量り売りと詰め替え(お酒の販売について)」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「量り売りと詰め替え(お酒の販売について)」です。

お酒の販売に関して「量り売り」と「詰め替え」をするパターンがありますが、この二つ

似ているようで手続き上の違いがありますので、今回は「量り売り」と「詰め替え」の違いについて簡単にお話を致します。

・量り売り

 量り売りは「お酒を購入しにきたお客さんが予め用意した容器に、お客さんが希望する

 量を入れて販売する」形式です。

・詰め替え

 詰め替えはお酒を販売する業者が仕入れたお酒を「あらかじめ用意した別の容器に小分けして販売する」形式です。

二つとも別に容器に入れなおすという点では同じ販売方法ですが、手続き上大きな差異がございます。

量り売りについては既に酒類販売業の免許を取得している事業者であれば新たに申請をする必要がないのに対して「詰め替え」については「詰め替えを行う場所の管轄の税務署に

2日前までに酒類詰め替え届け出書」を提出する必要があります。

また詰め替え用の容器にはラベルを張り付けなければならず、その表示方法についても「表示方法の届け出書」を提出する必要があります。

飲食店がお酒をテイクアウトで販売する場合は「飲食店の営業許可」の他、「一般酒類小売業免許」を取得する必要がございます。一般酒類小売業免許を取得してテイクアウトで酒類を販売する場合に「詰め替え」を行うと都度、上記の届け出を出さないといけない事と現行のルールではなっているため実際のテイクアウトでは「缶や瓶」でそのまま販売するほかないかと思います。

弊社は酒類販売免許申請を専門とする事務所ですので、酒販免許を取得したい、でも今の

状況・計画で大丈夫かな?などお困りの場合は気軽にご相談ください!

行政書士の杉本でした。

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